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立教女学院短大(東京都杉並区)に雇用契約を打ち切られた元嘱託職員の女性が、短大を運営する学校法人「立教女学院」を相手に、嘱託職員としての地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は25日、打ち切りは無効として約500万円の支払いを命じた。松本真裁判官は「雇い止めは合理的な理由がなく、社会通念上相当でない」と述べた。

判決によると、女性は01年6月から3年間、派遣社員として短大総務課に勤務。04年からは1年契約の嘱託職員となり2度契約を更新したが、07年に新たな契約を結ばないと通告された。短大側は「女性仕事は正規職員にさせるため、業務がなくなる」などと説明していた。

松本裁判官は「女性の就業状況に問題はなく、雇い止めにしてまで正規職員に業務を担当させる必要はなかった」と判断。その上で「職員が担当する必要があるなら、女性の業務を変更させたり、正規職員になる意思があるかをあらかじめ確認すべきだった」と指摘した。【銭場裕司】

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081226-00000019-mai-soci


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